【公式】H.B.P HOTEL

宿泊約款

宿泊約款
   

(本約款の適用)

第1条 1.当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。

 

2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

 

(宿泊引受けの拒絶)

第2条 当ホテルは、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。

(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。

 

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

 

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関して法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行然をするおそれがあると認められるとき。

 

(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。

 

(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。

 

(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

 

(7) 大阪府条例第5条(第3項)の規定する場合に該当するとき。

①宿泊料を支払う能力がないと認められること。

②身体服装等が著しく不潔で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。

③泥酔し又は言動が著しく異状で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。

 

(8) 反社会的勢力等の禁止に関する事

次に掲げる団体及び個人については当館内の施設ご利用をお断りいたします。

また、当館において予約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その事業が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りいたします。

 

イ.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会勢力。

 

ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。

 

ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

 

二.暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。

 

(寄託分等の取扱い)

第3条 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、紛失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)その損害を賠償します。

 

2.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、

当ホテルは、その損害を賠償します。

ただし、宿泊客はあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き(※15万円を限度として)当ホテルはその損害を賠償します。

 

(氏名等の明告)

第4条 当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊の予約申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。

(1) 宿泊者の氏名、住所、性別、国籍及び職業

 

(2) その他当ホテルが必要と認めた事項

 

(予約金)

第5条1.当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

 

2.前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

 

(予約の解除)

第6条 1.当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます(別表第2の違約金を申し受けます)

 

2.当ホテルは宿泊者が連絡なしで宿泊日当日の午後23時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着されなかったときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着されなかったことが列車空港機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金はいただきません。

 

第7条 1.当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

(1)第2条第3号から第7号まで該当することになったとき。

 

(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。

 

(3)第4条第1号の予約金支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

 

2.当ホテルは前項の規定により宿泊予約を解除したときはその予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊者は、宿泊当日当ホテルのフロントデスクにおいて次の事項を当ホテルに登録して下さい。

(1) 第3条第1号の事項

 

(2) 外国人にあってはパスポートのコピーを致します。(旅券番号、日本上陸及び上陸年月日)

 

(3)その他ホテルが必要と認めた事項

 

(チェックアウトタイム)

第9条 1.宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。

 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

 

(料金の支払い)

第10.条 1.料金支払いは、通貨、クレジットカード、又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、玄関帳場(フロントデスク)において宿泊登録を行ったとき又は当ホテルが請求したとき当ホテルの玄関帳場(フロントデスク)において行っていただきます。

 

2.宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

 

(利用規則の遵守)

第11条 宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが掲示した利用規則に従っていただきます。

 

(宿泊継続の拒絶)

第12条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

(1)第2条第3号から第7号までに該当することになったとき。

 

(2)前条の利用規則に従わないとき。

 

(宿泊の責任)

第13条 1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントデスクにおいての宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時終ります。

 

2.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったとき、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者同、又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

 

(駐車の責任)

第14条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その倍書の責めに任じます。

 

(宿泊客の責任)

第15条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館).が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

別表第1 宿泊料金の内訳(第4条第1項・第8条第2項・第10条第1項及び第2項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  • 基本宿泊料(室料)
追加料金
  1. 追加飲食及び付帯施設の利用料金
  2. その他利用施設の定めるサービス料等
税金
  • 消費税等法令により規定される諸税

 

《備考》基本宿泊料はフロント・パンフレットに提示する料金表によります。

 

別表第2違約金(第5条第1項関係)

契約申し込み人数 契約解除の通知を受けた日 不泊・当日 前日 2日前 9日前
一般 14室まで 100% 50% 20%
団体 15室以上 100% 80% 20% 10%

注1)%は、宿泊客が支払うべき総額に対する違約金の比率です

注2)団体客(15室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

 

(客室への入室について)

第16条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

(1)清掃等、当館のサービスを提供するとき

 

(2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき

 

(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

 

(4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき

 

(5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

 

(宿泊約款の変更)

第17条 1.宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

 

2.宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

 

附則

最終変更掲載日 2024年5月31日 効力発生日2024年6月1日